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書き方のポイント
- 総則(第1条)
- この規程は、定年年齢前に自らの意思で早期退職を希望する社員に対して、所定の退職金に加え、特別退職金(転進支援特別退職金)を支給する制度の運用について定めています。
- 目的(第2条)
- 本制度は、社員の多様な生活設計やキャリアデザインを支援するために実施されます。
- 制度の対象者(第3条)
- 以下の条件を満たす社員が対象となります:
- 正社員であること
- 退職時の年齢が一定の範囲内であること
- 勤続年数が一定以上であること
- 退職理由が本人の申し出による円満退職であること
- その他、会社が特に認めた者
- ただし、病気療養期間中や懲戒解雇事由での退職者は対象外とされます。
- 以下の条件を満たす社員が対象となります:
- 転進支援特別退職金(第4条)
- 退職時の年齢に応じて、退職金に一定割合の特別退職金が加算されます。端数は1万円単位で切り上げられます。
- 支給日(第5条)
- 特別退職金は、所定の退職金と同じ日に支給されます。
- 申し出手続(第6条)
- 早期退職を希望する社員は、退職希望日の2ヶ月前までに所定の申請を行う必要があります。
- 退職日(第8条)
- 退職日は、毎年9月30日および3月31日とされ、会社が認めた場合には別の日も可能です。
- 経過賞与の不支給(第9条)
- 本制度を利用して退職する社員は、退職直後の賞与(9月退職なら冬季賞与、3月退職なら夏季賞与)は支給されません。
この規程により、社員が早期退職を希望する際の手続きや特別退職金の支給についての明確な基準が定められています。
テンプレート書式なので必要に応じて文章を変更してご利用ください。
ファイル形式はWord(ワード)です。
早期退職優遇制度規程のダウンロード
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