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書き方のポイント
目的(第1条)
- 出向規程は、社員を出向させる際の取り扱い基準を定めたものであり、出向社員(出向者)の勤務条件や福利厚生の取り扱いを規定しています。
2. 出向の定義(第2条)
- 出向とは、社員が当社の在籍のまま関連会社や提携会社など他の企業に出向し、その業務に従事することを指します。また、会社の業務都合により一時的に他の会社で働くことを意味します。
3. 勤続年数への通算(第3条)
- 出向者の出向期間は、原則として当社の勤続年数に通算され、出向中でも勤続年数が維持されます。
4. 勤務条件および昇進・昇給(第4条・第5条)
- 出向社員の勤務条件や昇進・昇給は、基本的に出向先企業の規程に従います。ただし、出向者の賃金や特別手当は、会社の賃金規程に準じて決定されることがあります。
5. 給与および差額補給(第8条・第9条)
- 出向社員の給与は、原則として出向先から支給されますが、出向先給与が当社給与を下回る場合、その差額は当社が補給する場合があります。また、出向先給与が当社給与を超える場合には、当社給与との調整を行わないこともあります。
6. 福利厚生と保険の適用(第11条・第12条)
- 出向社員は出向先の福利厚生規程に従いますが、特定の条件下では当社の福利厚生施設を利用することも可能です。また、出向者の健康保険や年金、雇用保険などは、出向先企業での加入が基本ですが、場合によっては当社での加入も認められます。
7. 復帰時の取り扱い(第7条)
- 出向期間が終了した際、原則として出向者は元の職務に復帰します。ただし、組織変更などで元の職務がなくなった場合は、能力や適性に応じて適切な配置を行います。
8. 出向期間(第4条)
- 出向期間は原則として2年以内と定められていますが、出向目的が達成できない場合や特別な事情がある場合は延長が可能です。
9. 改廃の手続き(第13条・第10条)
- 出向規程の改正や廃止は、総務部長または人事部長が立案し、管理本部長と協議の上、社長の決裁を得て実施されます。
これらのポイントを基に、出向に関する規程を理解し、適切な手続きを行うことが可能になります。
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