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育児・介護休業等に関する規程のWord(ワード)の書式テンプレートを会員登録不要で、無料でダウンロードできます。
テンプレート書式なので必要に応じて文章を変更してご利用ください。
作成のポイント
第1章 目的
- 目的:従業員の育児休業、介護休業、子の看護休暇、時間外労働および深夜業の制限、短時間勤務の取り扱いを定める。
第2章 育児休業
- 対象者:1歳未満の子を養育する従業員。
- 休業期間:
- 原則:子が1歳になるまで。
- 条件付き延長:保育所に入れない場合や配偶者が育児困難な場合は、最大1歳6か月まで延長可能。
- 申請手続き:休業開始予定日の1か月前までに申請。
- 期間変更:
- 開始日・終了日の変更は原則1回限り可能。
- 終了条件:子が1歳または1歳6か月に達した場合など。
第3章 介護休業
- 対象者:要介護状態にある家族を介護する従業員。
- 休業期間:対象家族1人につき通算93日間。
- 申請手続き:休業開始予定日の2週間前までに申請。
- 終了条件:介護対象者が死亡した場合など。
第4章 子の看護休暇
- 対象者:小学校就学前の子を養育する従業員。
- 休暇日数:1年間に最大5日間。
- 給与扱い:通常勤務と同等の給与が支給される。
第5章 時間外労働の制限
- 対象者:育児や介護を行う従業員。
- 制限:
- 月24時間、年間150時間を超える時間外労働は原則禁止。
- 制限の適用は1回につき1か月以上1年以内。
第6章 深夜業の制限
- 対象者:育児や介護を行う従業員。
- 制限:深夜(午後10時~午前5時)の勤務を原則禁止。
- 適用条件:申請が必要。
第7章 勤務時間の短縮等の措置
- 育児短時間勤務:
- 対象者:3歳未満の子を養育する従業員。
- 勤務時間:所定労働時間を短縮可能。
- 介護短時間勤務:
- 対象者:要介護家族を持つ従業員。
- 勤務時間:1人につき通算93日間の短縮が可能。
第8章 その他の事項
- 給与:育児・介護休業期間中は基本給を支給しない。
- 教育訓練:長期休業者には職場復帰に向けた訓練を提供。
- 復職:原則として休業前の職場・職務に復帰。
- 有給休暇:育児・介護休業期間も出勤日として計算。
作成時の注意点
- 各制度の適用範囲や条件を明確に記載。
- 申請書や手続きの締切日を徹底。
- 法令の規定に従い、従業員の権利を尊重する内容とする。