通勤費支給取扱規程の書式テンプレートです。
書き方のポイント
目的(第1条)
- 通勤費は、居住地から勤務先事業所までの直線距離が2km以上の従業員に対し、公共交通機関や自家用車などを利用して通勤する場合に支給されます。徒歩や自転車による通勤については支給対象外です。
2. 支給額(第2条)
- 支給額は、利用する交通手段に応じて以下のように定められています:
- 公共交通機関利用者:1ヶ月の定期代(限度額:50,000円)
- 自家用車利用者(四輪):片道走行距離に基づいた金額(限度額:30,000円)
- オートバイ利用者(二輪):片道走行距離に基づいた金額(限度額:20,000円)
- 公共交通機関と二輪・四輪併用者:定期代+走行距離に基づいた金額(限度額:50,000円)
- 新幹線利用者:新幹線1ヶ月定期代の90%(限度額:100,000円)
- 新幹線と他の手段併用者:新幹線定期代90%+他の交通手段の支給額(限度額:100,000円)
- 高速道路使用料金補助:片道利用料金×40+自家用車や二輪車の通勤費(限度額なし)。
3. 支給方法(第3条)
- 通勤費は当月払いで、給与と一緒に支給されます。
4. 通勤経路の合理性(第4条)
- 複数の通勤経路がある場合、最も合理的かつ経済的な通勤経路に基づいて通勤費が支給されます。
5. 新幹線通勤費の支給要件(第5条)
- 新幹線通勤費は、以下の要件をすべて満たす場合に支給されます:
- 自己名義の住宅を所有し、配偶者または扶養者と同居している者、もしくは転勤により現住所から通勤する者
- 通常の交通機関で片道2時間を超える場合
- 新幹線の乗車距離が片道50km以上200km以下で、通勤時間を1時間30分以内に短縮できる場合。
6. 高速道路利用の条件(第6条)
- 自家用車で長距離通勤する場合、以下の要件を満たせば高速道路利用の補助が行われます:
- 一般道の片道走行距離が30km以上で、所要時間が1時間30分を超える場合
- 高速道路区間が片道15km以上50km以下で、通勤時間を30分以上短縮できる場合。
7. 不正申請への対応(第7条)
- 通勤費の不正申請が発覚した場合、就業規則に基づき懲戒処分が行われます。
これらのポイントを基に、通勤費支給の正確な運用を行うことが可能となります。
テンプレート書式なので必要に応じて文章を変更してご利用ください。
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