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書き方のポイント
- 適用範囲(第1条)
- 本規程は、就業規則に基づき、社員の賃金および賞与について定めたもので、パートタイマーや嘱託社員はそれぞれ別の規程が適用されます。
- 賃金の構成(第2条)
- 賃金は基本給と各種手当で構成され、時間外勤務手当、休日勤務手当、深夜勤務手当などの基準外賃金が含まれます。
- 賃金の支払日と方法(第3・4条)
- 賃金は毎月決まった日に支払われます。賃金は通貨で支払われ、社員の同意があれば、金融機関の口座に振り込むこともできます。源泉所得税や各種保険料は控除されます。
- 遅刻・早退・欠勤時の賃金控除(第5条)
- 遅刻、早退、欠勤した場合、その時間に応じて賃金が控除されます。欠勤が10日以上の場合は、日割りで支給されます。
- 休職期間中の賃金(第7条)
- 休職期間中の賃金は支給されませんが、必要に応じて基本給の2分の1を限度として支給されることがあります。
- 臨時休業中の賃金(第8条)
- 会社の都合で休業した場合、平均賃金の60%が支払われます。
- 基本給と給与改定(第9・10条)
- 基本給は日給月給制で、学歴や能力、経験などを総合的に判断して決定されます。給与改定は毎年実施され、勤務成績や会社の業績により決定されます。
- 各種手当(第11~15条)
- 時間外勤務手当、休日勤務手当、深夜勤務手当の支給計算方法が定められており、通勤手当も実費に基づいて支給されます。
- 賞与(第17条)
- 賞与は原則として年2回支給され、社員の勤務成績や会社の業績により決定されます。支給される期間も明記されています。
この規程により、賃金や賞与の支払い、手当の計算、給与改定の基準が明確に定められています。
テンプレート書式なので必要に応じて文章を変更してご利用ください。
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