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書き方のポイント
- 目的(第1条)
- 本委員会は、労働基準法第38条の4に基づき、企画業務型裁量労働制の実施要件や労働条件について決議し、事業主に対し意見を述べることを目的としています。
- 委員会の設置場所(第2条)
- 労使委員会は、株式会社の本社事業場に設置されます。
- 審議事項(第3条)
- 委員会では以下の事項を審議します:
- 企画業務型裁量労働制に関する事項
- 賃金、労働時間などの労働条件に関する事項
- 健康・福祉増進措置や苦情処理、個人別の裁量労働の問題に関する事項。
- 委員会では以下の事項を審議します:
- 委員の構成(第4条)
- 委員は使用者が指名した者と労働組合が指名した者で構成され、委員の任期は一定期間とされます。
- 委員会の開催(第6条)
- 定例委員会は年4回(3月、6月、9月、12月)開催され、必要に応じて追加開催される場合もあります。
- 議決方法(第9条)
- 議決は出席委員の過半数の賛成で決定されますが、企画業務型裁量労働制の実施に関する事項については、5分の4以上の賛成が必要です。
- 議事録の作成・保存(第10条)
- 委員会の議事録は人事部が作成し、3年間保管されます。また、議事録は社内掲示板で労働者に周知されます。
- 報告義務(第11条)
- 使用者は、定例労使委員会で労働者の勤務状況や健康確保措置、苦情処理の実施状況などを開示しなければなりません。
この規程により、労働者の健康や労働条件を守るための労使協議が適切に運営され、透明性が確保される仕組みが整っています。
テンプレート書式なので必要に応じて文章を変更してご利用ください。
ファイル形式はWord(ワード)です。
労使委員会運営規程のダウンロード
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