催告書(さいこくしょ)の書式・文例テンプレートです。会員登録不要・無料で、Word(ワード)形式のひな形をそのままダウンロードできます。売掛金・賃料・貸付金などの未払いに対して、支払いを正式に求めるための書面です。下記のテンプレートは、宛先・未払い金額・支払期限を書き換えるだけで使えます。
催告書の書き方のポイント
1. 宛先の明確化
- 会社名、住所、担当者名を正確に記載します。
2. 契約内容の確認
- 支払いに関する契約条件を具体的に記載します。例えば、契約に基づく支払いスケジュールや契約条項を記載し、相手にとって明確な内容を提供します。
3. 未払い金額と期間の明示
- 未払いの金額を正確に記載し、どの期間の支払いが遅延しているかを明確にします。具体的な金額と未払い期間を記載することで、相手側が混乱しないようにします。
4. 支払期限の提示
- 支払いを求める期限を設定します。「催告書の到達後○○日以内」や「今月末まで」といった形で、具体的な支払い期限を明記することが重要です。
5. 法的手段への言及
- 期限までに支払いがない場合、法的手続きを取る可能性を明記します。これにより、相手に支払いの重要性を認識させることができます。
6. 損害金や延滞金の請求
- 支払いが遅延している場合には、延滞損害金やその他の損害金の請求についても言及します。これにより、遅延のリスクを相手に明示します。
7. 日付の記載
- 催告書の発行日と支払期限を必ず記載し、後々のトラブルを避けます。
8. 署名と捺印
- 催告書の発信者の署名・捺印を行い、書類の正式性を示します。
このようなポイントを押さえて、適切な催告書を作成することが重要です。
催告書の法的な位置づけ(民法上の根拠)
支払期限を過ぎると「遅滞の責任」が生じる
民法第412条第1項は、債務の履行について確定期限があるときは、債務者はその期限が到来した時から遅滞の責任を負うと定めています。支払期限を定めていなかった場合は同条第3項により、債務者は「履行の請求を受けた時」から遅滞の責任を負います。期限の定めがない債権では、催告書が相手方に届いて請求を受けた時点が遅滞の起算点になります。
催告には時効の完成を6か月間猶予する効果がある
民法第150条第1項は「催告があったときは、その時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない」と定めています。消滅時効の完成が近いときに催告書を送る実務上の意味はここにあります。ただし同条第2項により、猶予されている間に再度催告しても、重ねて猶予する効力はありません。6か月の間に訴えの提起など次の手段を取る必要があります。
遅延損害金は損害を証明しなくても請求できる
民法第419条第1項は、金銭の給付を目的とする債務の不履行による損害賠償額は、債務者が遅滞の責任を負った最初の時点における法定利率によって定めるとしています(約定利率が法定利率を超えるときは約定利率)。同条第2項により債権者は損害の証明を要せず、第3項により債務者は不可抗力を抗弁とすることができません。なお法定利率は民法第404条により3年を一期として見直される変動制のため、実際に遅延損害金を計算する際は、その時点で適用される法定利率をご確認ください。
内容証明郵便との違い
催告書は「書面の種類」、内容証明郵便は「送付の方法」です。催告した内容と日付を郵便局に証明してもらいたい場合は、この催告書の文面を内容証明郵便として差し出します。書面そのものは同じものを使えます。
出典:e-Gov法令検索「民法(明治二十九年法律第八十九号)」(https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089)第150条・第412条・第419条の条文を確認のうえ記載しています。
催告書テンプレートのダウンロード(Word・無料/会員登録不要)
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