使用貸借契約書(土地)の書式テンプレート(Word・ワード)


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土地の無償使用
親族間の土地貸与
駐車場・資材置場
使用貸借(土地)=土地を無償で貸す契約(地代が発生する場合は賃貸借契約)

土地の使用貸借で揉めないために

土地は「雛形どおり」では揉めやすい契約です。以下の項目を必ず確認・追記してください。

追加すべき条項(テンプレ未記載)
  • 境界・範囲の特定: 公図/測量図の添付、地番の一部使用なら範囲図を作成
  • 管理責任: 草刈り、清掃、除雪、近隣対応、事故時の連絡フロー
  • 費用負担: 固定資産税、維持管理費、水道光熱(引込がある場合)、舗装・整地費用
  • 原状変更・工作物: 砕石敷き/フェンス/小屋/看板は「事前承諾制」、撤去義務と帰属(残置の扱い)
  • 危険負担・免責: 自然災害、地盤沈下、第三者侵入などの扱い
  • 第三者紛争: 隣地越境・近隣苦情が出た場合の責任分界

使用貸借契約書(土地)の必須項目チェックリスト

当事者 貸主(甲)・借主(乙)の住所・氏名
土地の特定 所在地、地番、地目、面積
契約期間 開始日・終了日、解除予告期間
用途 農地、駐車場、資材置場など
原状回復 契約終了時の原状回復義務

詳しい書き方のポイントを見る
1. 契約当事者
  • 貸主(甲): 土地を貸す側
  • 借主(乙): 土地を借りる側
2. 契約内容
  • 第1条(貸借物件)
    • 甲は、自分が所有する特定の土地(以下「本貸借物件」)を乙に無償で貸与し、乙はこれを借り受けることが記載されています。
  • 第2条(使用貸借の期間)
    • 契約日から〇年間とし、期間満了前でも甲は〇ヶ月の予告期間をおいて契約を解除することができます。
  • 第3条(用途等)
    • 乙は、本貸借物件を特定の目的(例:農地、駐車場など)で使用することが規定されています。
  • 第4条(転貸等の禁止)
    • 乙は、本貸借物件を第三者に転貸・譲渡してはならないとされています。
  • 第5条(契約の解除等)
    • 乙が契約違反をした場合、甲は催告なしに契約を解除することができます。
  • 第6条(原状回復・所有権放棄等)
    • 本契約終了後、乙は直ちに貸借物件を原状回復し、甲に返還する必要があります。また、返還時に乙の所有物が残置されている場合、乙はその所有権を放棄し、甲が処分することに異議を述べないとしています。
  • 第7条(損害賠償)
    • 乙が契約終了後に土地を明け渡さない場合、乙は甲に対し、土地明け渡しまで1日当たり〇〇〇〇円の損害賠償を支払う義務があります。
3. 契約書の作成
  • 本契約書は2通作成し、甲と乙が各1通を保有します。

この契約書は、甲が乙に対して特定の土地を無償で貸与する使用貸借契約に関する内容が詳細に規定されています。契約期間、用途、原状回復、損害賠償などの重要事項が含まれており、貸借物件の使用に関する双方の権利と義務が明確に定められています。

テンプレート書式なので必要に応じて文章を変更してご利用ください。
ファイル形式はWord(ワード)です。


使用貸借契約書(土地)

使用貸借契約書(土地)

このテンプレートの想定用途
  • 資材置場: 建設業・製造業の一時保管
  • 駐車場(無償提供): 従業員用、来客用など
  • 農地利用: ※農地法3条許可の要否を確認
  • 親族間の土地貸し: ※相続・贈与税の論点あり、専門家相談推奨

※ 建物を建てる場合は借地権の問題が発生します。重要な契約は専門家に相談しましょう。

土地契約は「書面で残す」が鉄則

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契約解除の書き方(3パターン)

土地の使用貸借は解除条件でトラブルになりやすいため、目的に応じたパターンを選んでください。

パターン1: 定期+中途解約なし

期間を定め、重大違反以外は解除しない場合(長期利用向け)

第2条(使用貸借の期間)
1. 本契約の期間は、○○年○月○日から○○年○月○日までとする。
2. 前項の期間中、甲乙いずれも本契約を中途解約することはできない。
   ただし、第5条に定める解除事由に該当する場合はこの限りでない。

パターン2: いつでも解除(予告期間付き)

貸主がいつでも解除できる場合(短期・暫定利用向け)

第2条(使用貸借の期間)
1. 本契約の期間は、○○年○月○日から○年間とする。
2. 甲は○ヶ月前までに書面で通知することにより、
   いつでも本契約を解約することができる。
3. 乙は甲の書面による承諾がなければ、本契約を解約することはできない。

パターン3: 目的達成で終了

特定の目的が終われば契約終了(資材置場・工事期間中など)

第2条(使用貸借の期間)
1. 本契約は、乙が本貸借物件を第3条に定める目的に使用する
   必要がなくなった時に終了する。
2. 前項にかかわらず、甲は○ヶ月前までに書面で通知することにより、
   本契約を解約することができる。
3. 本契約の期間は、○○年○月○日から起算して○年を超えないものとする。

禁止行為の記載例

土地の「目的外利用」は解釈が割れやすいため、禁止行為を具体的に列挙しておくとトラブルを防げます。

禁止行為の例(契約書に追記推奨)
  • ☐ 廃棄物・産業廃棄物の放置・埋設
  • ☐ 土壌汚染につながる物質の保管・使用
  • ☐ 危険物(引火性・爆発性物質)の保管
  • ☐ 夜間騒音を伴う作業・営業
  • ☐ 火気の使用(焼却、焚火等)
  • ☐ 第三者への転貸・又貸し
  • ☐ 甲の承諾なき工作物の設置・撤去
  • ☐ 近隣住民に迷惑を及ぼす行為

返還時の状態を明確にする

「原状回復」だけでは抽象的で揉めます。契約書と一緒に、返還時の基準を明記しましょう。

確認項目 返還時の基準(例)
整地レベル 更地 / 砕石残し可 / 草刈りまで
撤去物 残土、砕石、フェンス、車止め、看板、小屋等
境界杭・フェンス 撤去 / 残置(貸主へ帰属)/ 買取
写真記録 契約開始時・終了時に双方立会いで撮影
残置物の扱い ○日以内に撤去なき場合、貸主が処分可(費用は借主負担)

※ 上記を契約書の別紙または第6条に追記することで、返還時のトラブルを防げます。

返還トラブルを防ぐなら

契約開始時と終了時の状態を写真で記録し、電子契約に添付しておくと証拠になります。

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使用貸借契約書(土地)に関するよくある質問(FAQ)

Q. 使用貸借と賃貸借の違いは?
使用貸借は無償で土地を貸す契約、賃貸借は地代を受け取る契約です。親族間の土地貸与など、地代を取らない場合は使用貸借を使用します。
Q. 土地に建物を建てる場合も使用貸借?
建物を建てる場合は借地権の問題が発生します。使用貸借でも建物建築は可能ですが、借地借家法の適用外となるため注意が必要です。重要な契約の場合は専門家に相談しましょう。
Q. 原状回復の範囲はどこまで?
第6条で原状回復義務を規定しています。一般的に、借主が設置した工作物の撤去、土地の整地などが含まれます。範囲を契約書に明記することが重要です。
Q. 契約期間中に解除したい場合は?
第2条で予告期間を定めています。甲は〇ヶ月前に予告すれば契約を解除できます。借主違反の場合は催告なしで即時解除も可能です(第5条)。
Q. 土地の固定資産税はどちらが負担?
使用貸借では通常、所有者(貸主)が固定資産税を負担します。ただし、契約で借主負担と定めることも可能です。税負担については契約前に明確にしておきましょう。
Q. 境界が曖昧な場合、どうすればいい?
公図や登記簿だけでは現地の境界が不明確な場合があります。可能であれば土地家屋調査士に依頼して測量図を作成し、契約書に添付しましょう。費用は5〜30万円程度ですが、返還時のトラブル防止に有効です。
Q. 草刈り・清掃は誰がやる?
借主負担が一般的ですが、契約書に明記されていないと揉めます。「乙は本貸借物件の草刈り、清掃、除雪を自己の費用と責任で行う」と追記しましょう。
Q. 親族間で使用貸借する場合の注意点は?
親族間の無償貸与は税務上の問題が発生する可能性があります。特に相続時に「使用貸借か賃貸借か」で評価額が変わるため、税理士に相談することを推奨します。

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