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書き方のポイント
1. 契約当事者
- 甲: ○○○○株式会社(事業を譲渡する側)
- 乙: ○○○○株式会社(事業を譲り受ける側)
2. 契約内容
- 第1条(目的および譲渡日)
- 甲は、令和○年○○月○○日(譲渡日)をもって、甲の事業の全部を乙に譲渡します。必要に応じて、譲渡日は甲乙協議の上で変更可能です。
- 第2条(譲渡財産)
- 譲渡財産は、譲渡日現在における甲の事業に関するすべての財産とし、詳細は甲乙協議で決定します。
- 第3条(譲渡価額および支払方法)
- 譲渡する事業の対価は簿価を基準とし、支払方法も含めて甲乙協議の上で決定します。
- 第4条(引渡時期)
- 譲渡財産の引渡時期は譲渡日としますが、必要に応じて協議のうえ変更できます。
- 第5条(譲渡手続等)
- 譲渡手続や登記は譲渡日以降に甲乙協力のもとで行い、手続費用は乙が負担します。
- 第6条(善管注意義務)
- 甲は、本契約締結から引渡し完了までの間、善良な管理者の注意をもって譲渡財産を管理します。
- 第7条(従業員の取扱)
- 甲は事業に従事する従業員との雇用関係を承継せず、譲渡日をもって従業員は退社します。乙は譲渡日から新たにこれらの従業員を雇用します。
- 第8条(租税公課等の負担)
- 譲渡財産にかかる税金や保険料等は、譲渡日以前は甲、以降は乙が負担します。金額は日割計算されます。
- 第9条(株主総会の承認)
- 甲と乙は、各自の株主総会で本契約の承認を得ることが必要です。
- 第10条(譲渡の条件)
- 本事業譲渡には、株主総会の承認、法的手続き、関係官庁の承認などが条件となります。
- 第11条(事情変更)
- 契約締結後、不可抗力による財産の変動が生じた場合は協議のうえ、譲渡条件を変更することができます。
- 第12条(協議条項)
- 契約に定めのない事項や必要な事項は甲乙協議の上で決定します。
- 第13条(管轄裁判所)
- 契約に関する紛争は○○地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。
3. 契約書の作成
- 本契約書は2通作成し、甲乙双方が記名押印の上、各自1通を保有します。
この事業譲渡契約書は、事業の譲渡日、譲渡財産の範囲、対価の決定、手続きや従業員の処遇、税金の負担、譲渡の条件などが明確に規定されています。譲渡に伴う手続きや責任分担、契約解除条件なども詳細に定められており、事業譲渡の円滑な実施を図る内容になっています。
テンプレート書式なので必要に応じて文章を変更してご利用ください。
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