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書き方のポイント
規程の目的(第1章 総則)
- この規程の目的は、会社のたな卸資産に関する受払や管理を適切に行い、業務を円滑に遂行するための方針や基準を示すことです。
2. たな卸資産の定義
- たな卸資産は、他社から購買した仕入商品で、会社で加工を加えずに販売される物品です。
3. 商品管理区分
- 商品は「良品」と「不良品」に区分され、品質、機能、外装の状態により分類されます。不良品は正常に復元された場合、良品として管理されます。
4. 管理責任者の職務(第2章 たな卸資産の管理)
- 商品管理全般の総括責任者は商品管理部長であり、各部や店舗ごとの保管場所では、部長や店長が管理責任者となります。管理責任者は、商品の受払や保管に関して担当者を指揮監督し、資産の完全な管理を担います。
5. 受払記録の管理(第3章 たな卸資産の受払)
- 各管理単位で受払簿を作成し、入庫や出庫の記録を継続的に行い、受払や残高の確認を行うことが求められます。原則として、コンピュータ処理を用いて記録されます。
6. たな卸の方法と範囲(第3章)
- たな卸は期末に必ず行われ、全点たな卸が原則です。立会監査は、経理部長と管理責任者によって編成された監査団が実施し、期末たな卸だけでなく随時たな卸でも必要に応じて監査が行われます。
7. 損害の予防と不良資産の報告
- 管理責任者は、商品の紛失や盗難、損害を防止し、不良品については迅速に報告する義務があります。また、資産には適切な保険が付けられることが求められています。
8. たな卸差額の報告
- 実地たな卸の結果、差額が生じた場合、管理責任者は差異の理由と対策を報告し、速やかに帳簿を修正します。
9. たな卸資産の評価と管理(第4章 たな卸資産の価額)
- たな卸資産の期末評価は規定された方法に基づき行われ、滞留資産は履歴管理されます。また、陳腐化商品は評価を切り下げ、処理が必要となった場合は適切に対処されます。
これらのポイントを把握することで、たな卸資産の管理が適切に行われ、業務効率が向上します。
テンプレート書式なので必要に応じて文章を変更してご利用ください。
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